農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)(以下「法律」という。)第18条第3項の規定に基づき鳥取県へ認可申請を行う農用地利用集積等促進計画、及び法律附則第10条の規定に基づき鳥取県へ同意の協議を行う農用地利用集積計画に関しての意見聴取を行います。
【利用権の設定を予定する農用地】
◎ 意見書の提出
農用地利用集積等促進計画及び農用地利用集積計画に基づき利用権の設定を予定する農用地について、利害関係人は記載の期間満了の日までに意見書を提出することができます。意見書を提出しようとする方は、住所、氏名及び貸付けを予定する農用地についての意見をできるだけ具体的に記載の上、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構に提出してください。